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給水工事・指定給水装置工事事業者について
水道管の管理区分
道路に埋められている配水管(本管)の分岐部分から蛇口までの部分を給水装置と呼びます。給水装置は、お客様の財産であり(メーターは除く)、新設、改造及び修繕などの工事にかかる費用はお客様の負担になります。
給水工事をするときは
- 家庭や事務所等に水道を新設される場合は、給水負担金、分岐手数料及び検査手数料が必要となります。また、増設改造等される場合も諸手数料が必要となります。
- 各種手数料については、「給水負担金・分岐手数料・検査手数料一覧 [PDFファイル/52KB]」をご覧ください。
- 給水工事は、長門市の給水装置工事業者へお申し込み下さい。
長門市給水装置工事事業者
家庭や事務所等の給水工事を行う際には、長門市給水装置工事事業者へのご連絡をお願いします。
給水工事契約のときに気をつけて!
- 給水工事の契約は、市指定の工事業者とお客様自身との間で行っていただくものです。
- できるだけ複数の事業者から見積りをとってください。
- 工事内容や費用についてよく説明を受けてください。
メーターより上流側(道路側)の漏水修繕について
- メーターより上流側(道路側)の漏水は上下水道局の負担で修繕をしますので、漏水を発見したときは、上下水道局にご連絡いただきますようお願いいたします。
長門市給水装置工事事業者になるには
長門市給水装置工事事業者の指定を受けるための手続きは以下のとおりです。
指定の基準
- 「指定給水装置工事事業者指定申請書」関係
長門市の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる(予定の)者を置く者であること。 - 「機械器具調書」関係
国土交通省令で定める次の機械器具を有する者であること。
・管の切断用具・・・金切りのこ等
・管の加工用具・・・やすり、パイプねじ切り器等
・管の接合用具・・・トーチランプ、パイプレンチ等
・水圧テストポンプ - 「誓約書」関係
次のいずれにも該当しないものであること。
・精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・水道法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・水道法第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
・給水装置工事に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの。 - 長門市暴力団排除条例第2条第1号、第2号及び第3号に該当しない者
指定の新規申請について
指定を受けるには、以下の書類を提出してください。申請書類は下記のファイルをご確認ください。
申請書は窓口に直接または郵送で提出してください。
指定の更新申請について
指定の有効期間は5年間です。更新の申請についても、新規の申請と同様の手続きとなります。
更新の申請は、指定給水装置工事事業者証の有効期限日を確認の上、有効期限日の4か月前から2か月前までに申請書類を提出してください。
申請書は窓口に直接または郵送で提出してください。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ [PDFファイル/65KB]
申請書類について
書類名 | ファイル形式 | |
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給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号) | Word形式 | PDF形式 |
機械器具調書(別紙) | Word形式 | PDF形式 |
誓約書 | Word形式 | PDF形式 |
指定更新時確認書 | Word形式 | PDF形式 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3号) | Word形式 | PDF形式 |
役員名簿及び照会承諾書(様式) | Excel形式 | PDF形式 |
審査及び指定について
申請書の提出後、審査により適当と認定した者を指定給水装置工事事業者として指定し、長門市水道給水装置工事事業者証を交付します。
交付にかかる手数料は10,000円です。
指定業者の各種届出義務
指定給水装置工事事業者が指定要件を欠くに至った場合、または営業を廃止・休止しようとするときには、直ちに指定給水装置工事事業者廃止・休止届出書を提出してください。
また、以下に該当することとなった場合は、関係様式をご確認のうえすみやかに指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書等を提出してください。
- 組織を変更したとき
- 代表者に異動があったとき
- 照合を変更したとき
- 営業所を移転したとき
- 給水装置工事主任技術者に異動があったとき